孫の教育資金を1500万円まで非課税に
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孫の教育資金を1500万円まで非課税になります。
この制度は2013年4月から始まり、2015年まで期間限定で行うことが出来ます。
相続の際には多くの相続物に税金がかかります。
不動産などにかかる税金は30%から40%になりますので、しっかり節税を行うことで、かかる税金の比率を安くすることが出来ますので、
相続の際には節税を行うことをおすすめします。
生前贈与は毎年110万円まで
被相続人の財産を生前からどのように相続を行うのかを、家族の皆さんで話し合っておくとそれなりに良い節税を行うことが出来ます。
生前贈与は毎年110万円まで被相続人から相続人に贈与を行い、非課税で相続をする事が可能です。
これは110万円まで非課税になりますので、おすすめすることが出来ます。
また不動産の相続においても不動産の状態や、不動産収入などがあれば、節税し不動産収入を得ていれば、相続税に充てる事が出来ます。
被相続人から相続物を受け取ることで、税金がかかりますが孫の教育資金として1500万円まで非課税にする事が出来る制度は例外です。
被相続人の方でお孫さんがいる方は是非この制度を利用して相続にかかる税金を1500万円まで非課税にする事が出来れば大幅な節税になります。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合と決まっています。
また、どのようなことでも良いので、習い事や学費、または子供にかかる教育費の領収書を申請と同時に証明することが求められます。
学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度
学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度と決められていますので、注意しましょう。
受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
学用品の購入費や修学旅行費等にも利用することが出来ます。
利用価値の高いサービスで大幅な節税を期待することが出来ます。
銀行の窓口での取扱いを行っていますので、詳しく店頭で説明を受けましょう。
相続の際に非課税になる制度として魅力的な限度額です。
節税をし無駄な税金を支払いたくない資産家の方におすすめできます。
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